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第1節 医事部の誕生
「医療訴訟」というと,どのような印象を持たれるでしょうか。非常に専門性が高くて,難解で,特殊な裁判というイメージを持たれるかもしれません。
実際,裁判の現場でも,医療訴訟は,専門性の高さ故に,通常の事件とは異なった特徴を有することから,審理が長期間にわたり,時間がかかりすぎるという批判もされてきました。
平成12年度の統計では,民事事件全体の平均審理期間(訴えが提起されてから,判決又は和解により事件が終局するまでの期間)は,10か月程度であるのに対し,医療訴訟の平均審理期間は,35.8か月もかかっていました。
このような中で,医療訴訟の審理を改善するため,大阪地方裁判所では,平成13年4月,医療訴訟を集中的に取り扱う医事事件集中部(以下「医事部」といいます。)が2か部発足し,第17民事部と第19民事部が,医事部として,医療訴訟を集中的に取り扱ってきました。平成19年4月からは,新受事件の増加等を背景として,第20民事部も医事部となり,以後,3か部体制となっています。