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不動産配当係からのお知らせ
「開札期日」からおよそ1週間後に競落不動産の買受人を定める「売却許可決定(ばいきゃくきょかけってい)」がなされます。この「売却許可決定」が確定してから,代金納付手続きが始まるわけです。通常,「売却許可決定」が確定したか否かは,「売却許可決定」がなされた日から10日前後で明らかになります。
進行状況等の照会をされるときは,「売却許可決定」日から10日ほど後にお願いします。
「売却許可決定」が確定し,「代金納付期限通知書(だいきんのうふきげんつうちしょ)」を受け取られるまでは,代金納付手続はできません。
売却許可決定が確定しますと,裁判所から入札書(にゅうさつしょ)に記載された住所宛に「代金納付期限通知書」を特別送達(とくべつそうたつ)郵便でお送りします。買受人が代金を納付されるには,この「代金納付期限通知書」の原本が必要ですので,代金の納付はこの「代金納付期限通知書」がお手元に届いてから行ってください。
「代金納付期限通知書」には,「買受人の氏名」,「残代金額」及び「残代金納付期限」が記載されています。また,買受人の方が代金納付手続をされる時に必要な書類や裁判所からのお願い事項が記載された説明書を同封していますのでよくお読みください。
「残代金」の納付方法には,チ現金を直接日本銀行大阪支店に入金する方法,ツ最寄りの銀行からUFJ銀行大阪営業部の裁判所の口座に振り込む方法,テ現金(300万円以下)を直接裁判所の出納課に入金する方法があります。
※ 振込依頼書(ふりこみいらいしょ)(三菱東京UFJ銀行大阪営業部に入金用)は上記の「代金納付期限通知書」に同封しています。
※ 日本銀行大阪支店に入金される場合には,保管金振込書(ほかんきんふりこみしょ)(日本銀行用)は裁判所に用意してありますので,「代金納付期限通知書」の原本を持参されて取りにお越しください。
競落不動産の所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)等には,「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」を納付していただく必要があります。この「登録免許税」額を算出するには,当該不動産の「固定資産評価証明書(こていしさんひょうかしょうめいしょ)」が必要ですので ,事件番号・FAX番号を明記のうえ,裁判所にFAX等の方法でお送りください。算出結果をあなたの連絡先にFAX送信します。
なお,裁判所のFAX番号は 06−6350−6964です。
競落不動産の「売却許可決定」の謄本は,売却許可決定日の午後3時以降に申請していただければお渡しします。この申請書には「入札書」に押された印鑑を使用してください。
なお,売却許可決定日の午後3時に,「売却許可決定」の写しが裁判所(新大阪)庁舎3階の掲示板のガラスケース内に掲示されます。