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Q1の答え:4
京都の薬種商が、明治17年10月1日に申請し、明治18年6月2日に商標登録されました。
Q2の答え:1
ちなみに商号登記の申請先は、選択肢2の法務局などの登記所です。
Q3の答え:4
欧州共同体商標庁OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET(OHIM)は、スペインのアリカンテ(Alicante)にあります。
欧州連合(EU)の商標制度は、慣行上CTM(Community Trade Mark)と呼ばれています。
EUに商標を登録したい時は、欧州共同体商標庁(OHIM)に願書を提出しなければなりません。
Q4の答え:5
防護標章については、商標法第7章(64条~68条)に規定があります。団体商標という制度もあります(商標法7条)。
連合商標は平成8年改正法で廃止されました。