トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > 特許・実用新案Bコースの答え
Q1の答え:3
実用新案権の侵害訴訟においても、100億円を超えるような高額の損害賠償を請求する場合があります。
Q2の答え:1
特許法67条1項で出願日から20年と定められています。なお、同法67条2項では、この期間を延長できる場合について規定されています。
Q3の答え:2
日本は、1899年にパリ条約に加盟しました。パリ条約には、ア内国民待遇イ優先権制度ウ特許独立の原則という3大原則が規定されています。
Q4の答え:2
日本では、先願主義が採用されています。
Q5の答え:1
その発明が具体的に実施できるんやったら、仮に儲からへんかっても、拒絶理由にはならへんでー。