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特許権等に関する訴えに係る控訴の専属管轄
特許権等に関する訴えに係る控訴については,知財高裁の専属管轄です。
これは,これらの事件を専門的処理体制の整った知財高裁に集中することによって,控訴の審理の充実及び迅速化を図り,かつ,判例の早期統一を図るためです。
なお,控訴状の提出場所は原審である大阪地方裁判所,控訴状の宛先は知財高裁です。
移送された事件の控訴審の管轄
第一審において,専門技術的事項を欠くことなどの事情により,東京地方裁判所又は大阪地方裁判所からそれ以外の地方裁判所に移送された事件の控訴審の管轄裁判所は,当事者の地理的な利便性を優先させ,知財高裁ではなく,当該審理及び裁判をした各地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所です。
特許権等に関する訴訟の控訴審における移送の特例
知財高裁は,特許権等に関する訴えに係る控訴事件について,その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により,著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができます。
意匠権等に関する訴えに係る控訴の管轄裁判所
知財高裁の専属管轄とはされていません。
意匠権等に関する訴えに係る控訴の管轄裁判所は,従前どおり大阪高等裁判所です。