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債権差押えをした債権者は,債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは,その債権を取り立てることができます(ただし,差押債権目録に記載した差押額を超えて支払を受けることはできません。)。
取り立てた場合や申立事件を取り下げる場合は,下記の要領で書面を提出しなければなりません。その際は,申立書に押した印鑑を使用してください。同一印の使用が不可能な場合は,実印を使用し,印鑑証明書を添付してください。
記
1. 全額取り立てた場合
「債権取立届兼取下書」【PDFファイル(125KB),Wordファイル(20KB)】に取り立てた年月日(できる限り時間も)及び金額を記載し,1に○をしてください(標題の「兼取下書」部分は抹消して,押印してください。)。
2. 取り立てが継続する場合
1と同様に,「債権取立届兼取下書」に取り立てた年月日(できる限り時間も)及び金額を記載し,「2」に○をしてください(標題の「兼取下書」部分は抹消して,押印してください。)。
3. 取立額が差押債権額に満たず,申立てを取り下げる場合
「債権取立届兼取下書」に取り立てた年月日(できる限り時間も)及び金額を記載し,「3」に○をして,それまでに取り立てた合計額を記載してください。
また,債務者+第三債務者の合計数の通知用副本と郵便切手82円を,それぞれ添付してください。
取立日及び金額が数回にわたる場合は,下部余白等にそれぞれ記載してください。
4. 取り立てずに,申立てを取り下げる場合
次の事由等により差押えを継続する必要がなくなったときは,「取下書」【PDFファイル(123KB),Wordファイル(32KB)】を提出してください。
また,債務者+第三債務者の合計数の通知用副本と郵便切手82円を,それぞれ添付してください。
- 債務者から任意弁済を受けたとき
- 債務者との間に示談が成立したとき
- 差押債権が存在しなかったとき
- 取立てが困難か,又は取立てできる見込みがないとき
- 債権者の都合により差押えを継続する必要がなくなったとき
5. 取下げ等による事件終了の後,債務名義の還付を希望する場合
「債務名義還付申請書」【PDFファイル(117KB),Wordファイル(33KB)】と郵便切手を貼付した返送用の封筒を提出してください。