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<概 要>
本表には,当年の司法統計を事件別,受理,既済及び未済の別に裁判所ごとに一覧できるよう総件数を掲げるとともに,各事件の累年比較の諸表を収録した。 |
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<概 要>
本表には,当年の司法統計を事件別,受理,既済及び未済の別に裁判所ごとに一覧できるよう総人員数を掲げるとともに,各事件の累年比較の表を収録した。 本表には,既済事件の集計結果を,主として事件の種類ごとに審級裁判所及び罪名別に終局事件の手続及び実体両面にわたる内容について掲げた。 表題中「第一審」とあるのは,通常の公判手続による事件及び略式事件を含み,「通常第一審」とあるのは,通常の公判手続による事件のみを表す。 なお,本書中,統計表の数値等に過去の「司法統計年報」所収のそれと符合しない部分があるのは,その後における再調査の結果に基づく修正によるものである。 なお,刑事事件統計における事件の計上は,昭和27年から件数建てを廃し,人員建てのみで行うこととなり,訴訟手続とも関連して,1被告人を1人に数える実人員による場合と,1被告人を数人に数える延べ人員による場合とがある。 従来刑法犯として計上されていたものは,刑法典に規定された固有の刑法犯のほかに,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律違反事件(窃盗,強盗,強盗致死傷の罪の中に分類)のみであったが,昭和27年からは次の違反事件をも加え( )内の罪名中に分類し,40年からは次の違反事件を刑法犯の末尾に独立して配列した。 したがって,これらの違反事件については,従来刊行されている刑事裁判統計年報及び犯罪統計年報と,本書所収の統計数値との比較に当たり,特に注意されたい。 |
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<概 要>
本表には,当年の司法統計を事件別,受理,既済及び未済の別に裁判所ごとに一覧できるよう総人員を掲げるとともに,各事件の諸表を収録した。なお,表の一部に既済事件の集計結果による数値を含んでいる部分があるが,その数値は,少年保護事件については,U細別表(2)のアからエまでに掲げる既済事件を除いたものであり,成人刑事事件については,U細別表(3)の事件である。 |
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<概 要>
本表には,当年の司法統計を事件別,受理,既済及び未済の別に裁判所ごとに一覧できるよう総件数を掲げるとともに,各事件の累年比較の諸表を収録した。 本表には,既済事件の集計結果を,事件の種類ごとに手続,実体両面にわたる内容について掲げてあり,(1)〜(4)については,事件数の重複を避けるために移送・回付によって終局した事件は含んでいない。 |