司法統計 各事件編について

民事・行政編について

<概 要>

  1. 本書の構成
    1. 総覧表
    2. 本表には,当年の司法統計を事件別,受理,既済及び未済の別に裁判所ごとに一覧できるよう総件数を掲げるとともに,各事件の累年比較の諸表を収録した。

    3. 細別表

      本表には,既済事件の集計結果を,事件の種類ごとに審級裁判所別に手続及び実体両面にわたる内容について掲げた。

  2. 本書利用上の注意
    1. 年次について断りのない表は,すべて当該年に関するものである。
    2. 各表の数値は,総務局及び情報政策課編さんの次の資料による。
      • 昭和24,25年は各年「民事・刑事・家庭事件一覧表」
      • 昭和30,35年は各年「司法統計年報1民事編」
      • 昭和40年以降は各年「司法統計年報1民事・行政編」
    3. 統計表の数値は,特に断りのない限り件数を表す。
    4. 高等裁判所別及び地方裁判所別の件数は,本庁及び管内の支部の合計である。
    5. 本書における「第一審通常訴訟」の範囲
      1. 簡裁の場合は,「(ハ)通常訴訟事件」である。
      2. 地裁の場合は,「(ワ)通常訴訟事件」及び「(タ)人事訴訟事件」である。
    6. 本書における「行政第一審通常訴訟」の範囲
      1. 地裁の場合は,「(行ウ)行政訴訟事件」である。
      2. 高裁の場合は,「(行ケ)行政訴訟事件」である。
    7. 累年表のうち,その年の新受件数に前年の未済件数を加えたものからその年の既済件数を差し引いたものが,その年の未済件数と符合しない箇所があるのは,前年の年報刊行後に数値の異同があったためである。また,各表の数値は,刊行後,異同が生じることがある。
    8. 本書に使用した符号
    9. − 該当数字のない(0人)場合
      … 不詳,表示省略又は調査対象外の場合

刑事編について

<概 要>

  1. 本書の構成
    1. 総覧表
    2. 本表には,当年の司法統計を事件別,受理,既済及び未済の別に裁判所ごとに一覧できるよう総人員数を掲げるとともに,各事件の累年比較の表を収録した。

    3. 細別表
    4. 本表には,既済事件の集計結果を,主として事件の種類ごとに審級裁判所及び罪名別に終局事件の手続及び実体両面にわたる内容について掲げた。

  2. 本書利用上の注意
    1. 年次について断りのない表は,すべて当該年に関するものである。
    2. 第一審と通常第一審との区別
    3. 表題中「第一審」とあるのは,通常の公判手続による事件及び略式事件を含み,「通常第一審」とあるのは,通常の公判手続による事件のみを表す。

    4. 各表の数値は,総務局及び情報政策課編さんの次の資料による。
      • 昭和24,25年は各年「刑事裁判統計年報」及び「民事・刑事・家庭事件一覧表」
      • 昭和30,35,40年及び45年以降は各年「司法統計年報2刑事編」

      なお,本書中,統計表の数値等に過去の「司法統計年報」所収のそれと符合しない部分があるのは,その後における再調査の結果に基づく修正によるものである。

    5. 統計表の数値は,すべて人員である。
    6. なお,刑事事件統計における事件の計上は,昭和27年から件数建てを廃し,人員建てのみで行うこととなり,訴訟手続とも関連して,1被告人を1人に数える実人員による場合と,1被告人を数人に数える延べ人員による場合とがある。
      総覧表第1,2,4,5,7,8,10,11,13〜17,19表の各表は延べ人員であり,その他の諸表は,昭和29年までは延べ人員であったが,30年以降は原則として実人員で計上した。

    7. 累年表のうち,その年の新受人員に前年の未済人員を加えたものからその年の既済人員を差し引いたものがその年の未済人員に符号しない箇所があるのは,前年の年報刊行後に数値の異同があったためである。
      また,各表の数値は,刊行後,異同が生じることがある。
      1. 簡裁の場合は,「(ハ)通常訴訟事件」である。
      2. 地裁の場合は,「(ワ)通常訴訟事件」及び「(タ)人事訴訟事件」である。
    8. 罪名の表示,分類及び配列
    9. 従来刑法犯として計上されていたものは,刑法典に規定された固有の刑法犯のほかに,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律違反事件(窃盗,強盗,強盗致死傷の罪の中に分類)のみであったが,昭和27年からは次の違反事件をも加え(  )内の罪名中に分類し,40年からは次の違反事件を刑法犯の末尾に独立して配列した。

      1. 決闘罪ニ関スル件………………………(傷害の罪の中に分類)
      2. 爆発物取締罰則…………………………(爆発及びガス漏出の罪の中に分類)
      3. 暴力行為等処罰ニ関スル法律…………(脅迫の罪の中に分類)

      したがって,これらの違反事件については,従来刊行されている刑事裁判統計年報及び犯罪統計年報と,本書所収の統計数値との比較に当たり,特に注意されたい。

    10. 本書に使用した符号
    11. − 該当数字のない(0人)場合
      … 不詳,表示省略又は調査対象外の場合

少年編について

<概 要>

  1. 本書の構成
    1. 総覧表
    2. 本表には,当年の司法統計を事件別,受理,既済及び未済の別に裁判所ごとに一覧できるよう総人員を掲げるとともに,各事件の諸表を収録した。なお,表の一部に既済事件の集計結果による数値を含んでいる部分があるが,その数値は,少年保護事件については,U細別表(2)のアからエまでに掲げる既済事件を除いたものであり,成人刑事事件については,U細別表(3)の事件である。

    3. 細別表
      1. 本表には,既済事件の集計結果を,主として事件の種類ごとに手続,実体両面にわたる内容について掲げた。
      2. 本表にいう一般保護事件は,次のアからエに掲げる事件を除き,一般保護事件で既済になったものである。
        1. 簡易送致事件
        2. 車両運転による業務上(重)過失致死傷事件・危険運転致死傷事件
        3. 移送・回付で終局した事件
        4. 併合審理され,既済事件として集計しないもの(従たる事件)
      3. 本表にいう成人刑事事件は,併合審理され,既済事件として集計しないものを除き,成人刑事事件で既済になったものである。
  2. 本書利用上の注意
    1. 年次について断りのない表は,すべて当該年に関するものである。
    2. 各表の数値は,総務局及び情報政策課編さんの次の資料による。
      • 昭和24,25年は各年「民事・刑事・家庭事件一覧表」
      • 昭和30,35,40,45,50,55年及び60年以降は各年「司法統計年報4少年編」
    3. 統計表の数値は,すべて人員である。
    4. 本表中,少年保護事件とは,一般保護事件と道路交通保護事件である。道路交通保護事件とは,道路交通法違反保護事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反保護事件である。
    5. 累年表のうち,その年の新受人員に前年の未済人員を加えたものからその年の既済人員を差し引いたものが,その年の未済人員と符合しない箇所があるのは,前年の年報刊行後に数字の異同があったためである。また,各表の数字は,刊行後,異同が生じることがある。
    6. 本書に使用した略語・符号
    7. 少年法
      既済総人員
      全人員(延べ人員)で全事件数と同数
      終局総人員
      既済総人員から次のものを除いた集計表である。
      • 簡易送致事件
      • 車両運転による業務上(重)過失致死傷事件・危険運転致死傷事件
      • 移送・回付事件
      • 併合審理され,既済事件として集計しないもの(従たる事件)
      終局人員
      終局総人員から次のものを除いた集計表である。
      • 検察官送致(年齢超過によるもの)
      • 不処分,審判不開始(非行なし,所在不明等及びその他の事由によるもの)
      − 該当数字のない(0人)場合
      … 不詳,表示省略又は調査対象外の場合

家事編について

<概 要>

  1. 本書の構成
    1. 総覧表
    2. 本表には,当年の司法統計を事件別,受理,既済及び未済の別に裁判所ごとに一覧できるよう総件数を掲げるとともに,各事件の累年比較の諸表を収録した。

    3. 細別表
    4. 本表には,既済事件の集計結果を,事件の種類ごとに手続,実体両面にわたる内容について掲げてあり,(1)〜(4)については,事件数の重複を避けるために移送・回付によって終局した事件は含んでいない。
      各事件の具体的範囲については,次のとおりである。

      1. 「婚姻関係事件」とは,夫婦同居及び協力扶助,婚姻費用分担(生活費又は婚姻中の養育費を含む。),夫婦関係調整,離婚などのほか,婚姻中の夫婦間の紛争一切を対象とする。
      2. 「子の監護事件」とは,家事審判法9条1項乙類4号に掲げる事項のうち,子の養育費請求,面接交渉,子の引渡し,監護者の指定事件及び乙類8号に掲げる事項のうち,未成年者の扶養料の請求事件を対象とする。
      3. 「遺産分割事件」とは,家事審判法9条1項乙類10号に掲げる事項のうち,民法907条2項による遺産の分割に関する事件を対象とする。
      4. 「履行勧告事件」とは,家事審判法15条の5の履行勧告事件を,「履行命令事件」とは,家事審判法15条の6の履行命令事件を対象とする。
      5. 平成16年以降の「第一審訴訟」とは,「(家ホ)人事訴訟事件」及び「(家ヘ)通常訴訟事件」を対象とする。
  2. 本書利用上の注意
    1. 年次について断りのない表は,すべて当該年に関するものである。
    2. 各表の数値は,総務局及び情報政策課編さんの次の資料による。
      • 昭和24,25年は各年「民事・刑事・家庭事件一覧表」
      • 昭和30,35,40,45年及び50年以降は各年「司法統計年報3家事編」
    3. 統計表の数値は,特に断りのない限り件数である。
    4. 累年表のうち,その年の新受件数に前年の未済件数を加えたものからその年の既済件数を差し引いたものが,その年の未済事件数と符合しない箇所があるのは,前年の年報刊行後に数値の異同があったためである。また,各表の数値は,刊行後,異同が生じることがある。
    5. 本書に使用した符号
    6. − 該当数字のない(0人)場合
      … 不詳,表示省略又は調査対象外の場合