介護サービスについて

  • 親族(又は同居人)の介護をしなければならないのですが,裁判に参加するに当たって,何らかの公的なサービスを受けることができるでしょうか?参加を辞退することもできるのでしょうか?

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 介護を要する方がいて裁判員裁判に参加される場合,他のご家族等に見てもらえないときには,介護保険制度や障害者自立支援制度の枠組みで介護サービスを利用することが考えられます。

 利用できる介護サービスは,通所介護,訪問介護や短期入所(ショートステイ)などです。

 介護サービスを利用する前提として,要介護認定(高齢者介護の場合)や支給決定(障害者介護の場合)を受けることが必要です。その手続等については,住所地の市役所等にご相談していただくことになります。要介護者が高齢者であるか障害者であるかや居住地などによって,担当窓口が異なりますので,担当窓口が分からない場合は,裁判所でも窓口を御案内いたします。

※ 市役所等で介護サービス等の手続をするには,長く時間がかかる場合があります。できるだけお早めに,市役所等の担当窓口または裁判所に御連絡ください。

裁判所の問い合わせ先
佐賀地方裁判所刑事部裁判員係
0952-23-3161

A2

 裁判員候補者名簿に登載された方には,名簿登載通知とともに調査票をお送りします。また,個別の事件で裁判員候補者となった方には,裁判員選任手続期日のお知らせ(呼出状)とともに質問票をお送りします。いずれも,裁判員になれない事情などをお伺いするものです。ご親族等を介護するために,裁判所にお越しいただくことが困難な方は,辞退が認められる場合がありますので,辞退を希望する場合には,その旨を調査票や質問票で申告してください。