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裁判手続 少年事件Q&A
第1 少年審判とその手続
1 少年事件とは
Q.
家庭裁判所が扱う少年事件とはどのような事件ですか。
Q.
罪を犯すおそれがあるだけで,家庭裁判所が扱う少年事件となるのですか。
Q.
14歳未満の少年の事件についても,家庭裁判所が扱う少年事件となるのですか。
2 事件の受理
Q.
少年が自宅から遠く離れた場所で非行を犯した場合,事件を扱う家庭裁判所はどうなるのですか。
Q.
少年鑑別所はどのような施設ですか。
Q.
観護措置とは何ですか。
Q.
どういう場合に観護措置がとられるのですか。
Q.
観護措置に不服があるときにはどうしたらよいのですか。
3 家庭裁判所調査官による調査
Q.
家庭裁判所調査官による調査はどのように行われるのですか。
4 審判
Q.
少年が非行を行っていないと争っている場合はどうなるのですか。
Q.
少年事件でも3人の裁判官の合議で審判を行うことはあるのですか。
5 試験観察について
Q.
試験観察は何のために行われるのですか。
Q.
試験観察はどれくらいの期間,行われるのですか。
6 補導委託
Q.
少年はどのくらいの期間,補導委託先に預けられるのですか。
Q.
補導受託者(補導委託で少年を預かる責任者)となるためには何か条件があるのですか。また,特別な資格などは必要ですか。
Q.
少年を預かったときにかかった費用はどのようになるのでしょうか。また,補導受託者に報酬は支払われますか。
Q.
補導受託者となって少年の指導に困ったり,指導がうまくいかないときには,どうすればよいのでしょうか。
7 家庭裁判所における教育的な働きかけ
Q.
家庭裁判所における教育的な働きかけは何を目的としているのですか。
Q.
実際の教育的な働きかけではどのようなことが行われているのですか。
8 処分の種類
Q.
保護処分とは何ですか。
Q.
保護観察のことをもっと詳しく知りたいのですが。
Q.
少年院には,どのような種類があるのですか。
Q.
少年院のことをもっと詳しく知りたいのですが。
Q.
児童自立支援施設,児童養護施設と少年院はどう違うのですか。
Q.
児童自立支援施設ではどのような生活をするのですか。
Q.
検察官送致の対象となる事件はどういう事件ですか。
Q.
検察官に送致がされた事件はどのようになるのですか。
Q.
児童相談所長等送致の場合,児童相談所ではどのような措置がされるのですか。
Q.
不処分,審判不開始というのは少年には何の処分もされないということですか。
9 抗告
Q.
どのような場合に抗告ができるのですか。
Q.
高等裁判所でも言い分が認められなかったときは,どうなるのですか。
第2 被害者保護制度
1 少年事件で被害にあわれた方のための制度
Q.
少年事件で被害にあわれた方のための制度として,どのようなものがありますか。
Q.
少年事件で被害にあわれた方は,事件記録を閲覧・コピーできるのですか。
Q.
事件記録は全部見ることができるのですか。
Q.
家庭裁判所で心情や意見を述べるにはどのような方法があるのですか。
Q.
被害にあわれた方が家庭裁判所に行って,自分の気持ちや意見を述べるというのは不安を感じると思いますが,その不安を軽減させるために何か要望を出すことができますか。
Q.
心情や意見は,少年の面前で述べることになるのでしょうか。
Q.
どのような事件の被害にあわれた方が審判を傍聴することができるのですか。
Q.
審判の傍聴の申出は,いつまでにすればよいのですか。
Q.
申出をすれば,必ず審判を傍聴できるのですか。
Q.
被害にあわれた方が傍聴する際,だれかに付き添ってもらうことができるのですか。
Q.
被害にあわれた方は,審判の状況について説明を受けることができるのですか。
Q.
被害にあわれた方は,少年がどのような処分を受けたのか知ることはできるのですか。
Q.
少年犯罪の被害にあわれた方への配慮の制度について,申出ができる方の範囲や必要書類などを教えてください。
Q.
他にも,被害にあわれた方への配慮の制度はあるのでしょうか。
Q.
被害にあわれた方への配慮の制度とは別に,家庭裁判所では被害にあわれた方から話を聞くこともあると聞きましたが。
2 少年事件で被害にあわれた方の声をお聞きしています
Q.
どのような目的で話を聞くのですか。
Q.
どのようなことを聞かれるのですか。話したことは裁判官に伝わりますか。
Q.
少年やその保護者から,被害者の意見が反映されたため処分が重くなったと逆恨みを受けることはないですか。
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