裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 相続に関する審判
| 手続名 | 内容 |
|---|---|
| 相続の放棄の申述 | 相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない手続 |
| 相続の限定承認の申述 | 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続 |
| 相続の承認又は放棄の期間の伸長 | 相続人が被相続人の相続について承認又は放棄をする期間を伸長するための手続 |
| 相続財産管理人の選任 | 相続人がいない場合に,相続財産を清算するための手続 |
| 特別縁故者に対する相続財産分与 | 相続財産管理人が選任されている場合に,相続人でない人で特別な縁故関係にあった人が,相続財産を得る手続 |
| 遺言書の検認 | 遺言者が自分で書いた「遺言書」を持っている人が遺言者の死亡後にしなければならない手続 |
| 遺言執行者の選任 | 遺言の内容を実現するための「執行者」を選任するための手続 |
| 遺留分放棄の許可 | 相続人が被相続人の生前に,相続財産に対する遺留分を放棄するための手続 |
| 遺留分の算定に係る合意の許可 | 一定の要件を満たす中小企業の後継者が,遺留分の算定についてなされた合意の許可を求める手続 |