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審判事件については,裁判官である家事審判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果など種々の資料に基づいて審判します。
この審判に不服があるときは,2週間以内に不服(「即時抗告」といいます。)の申立てをすることにより,高等裁判所に審理をしてもらうことができます。
ただし,即時抗告の申立てができる事件は法令によって決められていますので,全部の事件について即時抗告の申立てができるわけではありません。即時抗告の申立てができる事件かどうかについては,審判をした家庭裁判所にお尋ねください。
再審理を行う裁判所は高等裁判所ですが,即時抗告の申立書は原裁判所(審判をした家庭裁判所)に提出する必要があります。
即時抗告の申立ては,原則として,即時抗告権者が審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内にしなければなりません。