裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 成年後見制度に関する審判 > 保佐開始の審判
家庭裁判所は,精神上の障害によって,判断能力を欠く常況にある者については後見開始の審判を,判断能力が著しく不十分な者については保佐開始の審判を,判断能力が不十分な者については補助開始の審判をすることができます。
保佐開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が特に不十分な者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために保佐人を選任し,さらに,保佐人に対して,当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権を与えることができます。また,保佐人又は本人は,本人が自ら行った重要な法律行為(借財,保証,不動産その他重要な財産の売買等)に関しては,取り消すことができます。
本人の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
※成年後見登記事項証明書は,東京法務局が発行する,後見開始の審判などを受けていないか,あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
※身分証明書とは,証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する,破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
保佐開始の審判をするには,本人の精神の状況について鑑定をしなければならない場合がありますので,申立人にこの鑑定に要する費用を負担していただくことがあります。
保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには,申立てごとに収入印紙800円が必要となります。