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補助開始の審判

1 概要

 家庭裁判所は,精神上の障害によって,判断能力を欠く常況にある者については後見開始の審判を,判断能力が著しく不十分な者については保佐開始の審判を,判断能力が不十分な者については補助開始の審判をすることができます。
 補助開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が不十分な者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために補助人を選任し,補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権又は同意権(取消権)を与えることができます。

2 申立人

  • 本人(補助開始の審判を受ける者)
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 後見人
  • 後見監督人
  • 保佐人
  • 保佐監督人
  • 検察官
    (任意後見契約が登記されているときは,任意後見受任者,任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。)

3 申立先

 本人の住所地の家庭裁判所
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4 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
  • 登記印紙4000円
    ※ 鑑定料が必要になる場合があります。

5 申立てに必要な書類

  • 申立書1通
  • 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
  • 本人の戸籍謄本,戸籍附票,成年後見登記事項証明書,診断書各1通
  • 補助人候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,成年後見登記事項証明書各1通

    ※成年後見登記事項証明書は,東京法務局が発行する,後見開始の審判などを受けていないか,あるいは既に受けているかについての証明書のことです。

    ※身分証明書とは,証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する,破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。

    ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

6 その他

 補助開始の審判をするには,補助人の同意を得ることを要する行為の定め又は補助人に代理権を付与する審判を同時にしなければならないので,申立人にその申立て(1つの申立てにつき収入印紙800円が必要です。)をしていただくことになります。

 本人の精神の状況について鑑定をする必要がある場合には,申立人にこの鑑定に要する費用を負担してもらうことがあります。

書式記載例