1 概要
家庭裁判所は,精神上の障害によって,判断能力を欠く常況にある者については後見開始の審判を,判断能力が著しく不十分な者については保佐開始の審判を,判断能力が不十分な者については補助開始の審判をすることができます。
補助開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が不十分な者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために補助人を選任し,補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権若しくは同意権(取消権)のいずれか又は双方を与えることができます。
補助開始の審判をするには,同意権の付与の審判又は代理権の付与の審判を同時にしなければならないので,申立人にその申立てをしていただく必要があります。
なお,本人以外の方の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意を得る必要があります。
2 申立人
- 本人(補助開始の審判を受ける者)
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 後見人
- 後見監督人
- 保佐人
- 保佐監督人
- 検察官
(任意後見契約が登記されているときは,任意後見受任者,任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。)
3 申立先
本人の住所地の家庭裁判所
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4 申立てに必要な費用
- 申立手数料 収入印紙800円分(同意権の付与又は代理権の付与のいずれか一つを求める場合にはこれに800円を,同意権の付与及び代理権の付与の双方を求める場合はこれに1600円を加算する。)
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
- 登記手数料 収入印紙2600円分(既に登記印紙2600円分をお持ちの方は,当分の間,それによって納付していただくこともできます。)
- ※ 本人の精神の状況について鑑定をする必要がある場合には,申立人にこの鑑定に要する費用を負担していただくことがあります。
5 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(*1)
- 本人の住民票又は戸籍附票(*1)
- 補助人候補者の住民票又は戸籍附票(*1)(*2)
- 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。書式等については成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引を御覧ください。ただし,ここに掲載された書式は一般的な書式であり,家庭裁判所によっては,項目を付加するなど適宜変更した書式を用意している場合があります。詳細は管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。)
- 本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書(法務局・地方法務局の本局で発行するもの。取得方法,証明申請書の書式等については法務局のホームページを御覧ください。)
- 本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
- (同意権又は代理権の付与を求める場合)同意権,代理権を要する行為に関する資料(契約書等)
- (*1)本人又は補助人候補者が外国人の場合には,これに代えて外国人登録原票記載事項証明書
- (*2)補助人候補者が法人の場合には,当該法人の商業登記簿謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
また,申立時に,申立書のほか,各家庭裁判所が定める書式(財産目録,収支予定表,事情説明書,親族関係図等)に記入していただくことや,その他の書面をご提出いただくこともあります。これらについては,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。
6 申立書の書式及び記載例
7 手続の内容に関する説明
次のビデオやパンフレットを参考にしてください。