裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 成年後見制度に関する審判 > 任意後見監督人選任
家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
なお,本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには,本人の同意を得る必要があります(ただし,本人が意思表示できないときは必要ありません。)。
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※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
また,申立時に,申立書のほか,各家庭裁判所が定める書式(財産目録,収支予定表,事情説明書等)に記入していただくこともあります。この書式は,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されています。
Q1 任意後見監督人は,どのような仕事を行うのですか。
A 任意後見監督人の仕事は,任意後見人が任意後見契約の内容どおり,適正に仕事をしているかを,任意後見人から財産目録などを提出させるなどして,監督することです。また,本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに,任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。
Q2 任意後見監督人にはどのような人が選ばれるのですか。
A 任意後見監督人の仕事の内容(Q1)から,本人の親族等ではなく,第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士等の専門職や法律,福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。任意後見受任者本人や,その近い親族(任意後見受任者の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。また,本人に対して訴訟をし,又はした者,破産者で復権していない者等も同様です。
Q3 任意後見監督人には報酬が支払われるのですか。
A 任意後見監督人から報酬の請求があった場合は,家庭裁判所の判断により,本人の財産から支払われることになります。
Q4
1 本人の判断能力が不十分な状況になりましたが,任意後見契約の内容だけでは本人が保護できない場合に法定後見制度を利用することができますか。
2 後見開始等の審判がされた場合,任意後見契約の効力はどうなりますか。
A1 法定後見制度を利用することができます。ただし,本人の利益のために特に必要があると認められるときに限ります。
2 任意後見監督人が選任される前に後見開始等の審判がされた場合は,任意後見契約の効力は失われませんが,任意後見監督人が選任された後に後見開始等の審判がされた場合は,任意後見契約は終了します。