裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 成年後見制度に関する審判 > 任意後見監督人選任
家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
本人の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
※成年後見登記事項証明書は,東京法務局が発行する,後見開始の審判などを受けていないか,あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
※身分証明書とは,証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する,破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。