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任意後見監督人選任

1 概要

 家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。

2 申立人

  • 本人(任意後見契約の本人)
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 任意後見受任者

3 申立先

 本人の住所地の家庭裁判所
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4 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
  • 登記印紙2000円
    ※鑑定料が必要になる場合があります。

5 申立てに必要な書類

  • 申立書1通
  • 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき。)
  • 本人の戸籍謄本,戸籍附票,成年後見登記事項証明書,診断書各1通
  • 任意後見監督人候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,成年後見登記事項証明書各1通

    ※成年後見登記事項証明書は,東京法務局が発行する,後見開始の審判などを受けていないか,あるいは既に受けているかについての証明書のことです。

    ※身分証明書とは,証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する,破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。

    ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

書式記載例