裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 行方不明者に関する審判 > 失踪宣告
不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
不在者の従来の住所地の家庭裁判所
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