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養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。
養子縁組の当事者
申立人の住所地の家庭裁判所
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(1) 申立書(7の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
※ 死亡している方の戸籍は,死亡の記載のあるもの(除籍,改製原戸籍)をお取りください。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
申立人が15歳未満の場合には,離縁した後にその法定代理人となる者(実父母等)が,代わって手続を行います。
Q1 死後離縁をした場合,亡養親の相続人ではなくなるのでしょうか。
A すでに生じた相続における相続人の地位は,死後離縁によって影響を受けることはありません。
Q2 許可されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
A 離縁をするには,家庭裁判所の許可審判が確定した後に,市区町村役場に届出をすることが必要になりますが,届出には,審判書謄本と確定証明書が必要になりますので,審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請(Q3)をしてから,申立人の本籍地又は住所地の役場に養子離縁の届出をしてください。住所地の役場で届出をするには,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。
Q3 確定証明書は,どのように申請するのですか。
A 家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので,申請用紙に必要事項を記入し,150円分の収入印紙,郵送の場合には返信用の切手を添えて,審判をした家庭裁判所に申請してください。