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特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

1 概要

 親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。
 利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。

2 申立人

  • 親権者
  • 利害関係人

3 申立先

 子の住所地の家庭裁判所
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4 申立てに必要な費用

  • 子1人につき収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

5 申立てに必要な書類

  • 申立書1通
  • 申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
  • 特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
  • 利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案(遺産分割協議の場合),金銭消費貸借,抵当権設定契約書等の案,不動産登記簿謄本(抵当権設定の場合)など
    ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

書式記載例(遺産分割協議の場合)

書式記載例(抵当権設定の場合)