裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 親子に関する審判 > 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)
親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。
利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
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