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未成年後見人選任

1 概要

 親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
 未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。

2 申立人

  •  未成年者(*)
  •  未成年者の親族
  •  その他の利害関係人
  • (*)未成年者が申立てをするには意思能力があることが必要です。

3 申立先

 未成年者の住所地の家庭裁判所
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4 申立てに必要な費用

  •  収入印紙800円分(未成年者1人につき)
  •  連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

5 申立てに必要な書類

(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  •  未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  •  未成年者の住民票又は戸籍附票
  •  未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  •  未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面(親権者の死亡の記載された戸籍(除籍,改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)や行方不明の事実を証する書類等)
  •  未成年者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
  •  利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本(全部事項証明書)等)

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 申立時に,申立書のほか,各家庭裁判所が定める書式(財産目録,収支予定表,事情説明書,親族関係図等)に記入していただくこともあります。この書式は,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されています。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

6 申立書の書式及び記載例

 書式記載例

7 手続の内容に関する説明

Q1 未成年後見人は,どのような職務を行うのですか。

A 未成年後見人は,親権者と同じ権利義務を有し,未成年者の身上監護と財産管理を行います。

Q2 未成年後見人に選任されるためには,何か資格は必要ですか。

A 資格は必要ありませんが,法律上,1 未成年者,2 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,保佐人,補助人,3 破産者で復権していない者,4 未成年者に対して訴訟をし又はした者,その配偶者,その直系血族(祖父母や父母等),5 行方の知れない者は,未成年後見人になれません。

Q3 未成年後見人に選任されたときは,どのような手続をすればよいのですか。

A 未成年後見人は,未成年後見人に就職してから(審判書謄本を受け取った日から)10日以内に,市区町村役場に未成年後見開始の届出をしなければなりません。届出は,未成年者の本籍地もしくは未成年後見人の住所地の役場にしなければなりません。届出にあたっては,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。
 また,未成年者の財産の調査をして,1か月以内に財産目録を作成するほか,未成年者のために,毎年支出すべき金額の予定をたてなければなりません。さらに,後見が終了したときは,2か月以内に財産管理の計算をしなければなりません。

Q4 未成年後見人には報酬が支払われるのですか。

A 未成年後見人から請求があった場合,家庭裁判所の判断により,本人の財産から支払われることになります。

Q5 未成年後見人に不正な行為や後見人の任務に適しない事情がある場合は,どうなるのですか。

A 未成年後見人が未成年者の財産を不正に費消した場合などには,未成年後見人を解任されることがあるほか,損害賠償責任を受けるなど民事上の責任を問われたり,業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。