裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 相続に関する審判 > 相続財産管理人の選任
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
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(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
Q1 財産管理人に選任されるために,何か資格は必要なのですか。
A 資格は必要ありませんが,被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して,相続財産を管理するのに最も適任と認められる人を選びます。弁護士,司法書士等の専門職が選ばれることもあります。
Q2 財産管理人が選任された後の手続は,どのようになりますか。
A 一般的な手続の流れは次のとおりです。途中で相続財産が無くなった場合はそこで手続は終了します。
Q3 被相続人と長い間同居していたり,療養看護に努めていたなど被相続人と特別の縁故があった人に対して,相続財産が分与されることがあると聞いたのですがどのような手続が必要になるのですか。
A 「特別縁故者に対する相続財産分与」という審判手続が必要になります。申立てができる期間は,Q2の4のとおり,Q2の3の公告の期間満了後,3か月以内と決められていますので,官報を確認したり,相続財産管理人等に問い合わせてください。
Q4 財産管理人の報酬は,どのように支払われるのですか。
A 相続財産から支払われます。ただし,相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは,申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい,それを財産管理人の報酬にすることがあります。