裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 相続に関する審判 > 特別縁故者に対する相続財産分与
相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった方)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
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(1) 申立書(7の書式及び記載例をご利用ください)
(2) 標準的な申立添付書類
申立人の住民票又は戸籍附票
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。