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家庭裁判所は,申立てにより,精神障害者について,その扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の中から,保護者を選任します。
保護者は,精神障害者に治療を受けさせ,財産上の利益を保護したりします。
後見人,保佐人,配偶者及び親権者は法定の保護者ですので,これらの者がいる場合は保護者の選任は必要ありませんが,配偶者及び親権者については,特別の事情がある場合には,家庭裁判所は,保護者の義務を行うべき順位を変更し,その他の扶養義務者の中から保護者を選任することができます。
精神障害者の住所地の家庭裁判所
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(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
Q1 保護者になると,どのようなことができるのですか。また,どのようなことをしなければならないのですか。
A 本人を精神科病院に入院させるための同意をするほか,本人の退院を求めたり,本人の処遇改善を求めることもできます。保護者の義務としては,本人に治療を受けさせ,財産上の利益を保護しなければならず,本人の診断が正しく行われるよう医師に協力し,医療を受けさせるに当たり医師の指示に従わなければなりません。さらに退院などする場合には,本人を引き取り,かつ,本人の保護に当たっては病院の指示に従わなければなりません。
Q2 本人の財産管理をしたいのですが,保護者に選任されればできますか。
A 保護者には,本人の財産上の利益を保護する義務がありますが,本人の身のまわりの物がなくならないように見守るとか,入院した本人の荷物をまとめて保管するといった事実上の管理に限られます。本人に代わって財産を管理したり,契約を結んだりするためには,成年後見制度を利用することが考えられますので,「成年後見制度に関する審判」をご覧ください。
Q3 保護者の職務は,いつまで続くことになるのですか。
A 保護者の職務は,本人の精神障害の症状が消え,医療や保護が必要ないと認められるまで続きます。
Q4 保護者に選任されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
A まずは病院に,保護者に選任された旨の連絡をして,指示に従ってください。保護者選任の審判書の謄本は,保護者の資格を証明するものになります。
Q5 保護者として選任された後,高齢や病気により保護者としての職務ができなくなったときは,どうすればよいのですか。
A 別の方を保護者として選任する必要がありますので,選任された家庭裁判所に保護者の改任を求めてください(新たに保護者になる方から求めることもできます。)。具体的な手続については,選任された家庭裁判所に御確認ください。