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裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 相続に関する審判 > 遺留分放棄の許可


遺留分放棄の許可

1 概要

 遺留分とは,一定の相続人のために,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は,法律上当然に無効となるわけではありませんが,遺留分権利者が減殺請求を行った場合に,その遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。
 遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人の生存中)に,家庭裁判所の許可を得て,あらかじめ遺留分を放棄することができます。

※ 遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することをいいます。

2 申立人

 遺留分を有する相続人

3 申立ての時期

 相続開始前(被相続人の生存中)

4 申立先

 被相続人の住所地の家庭裁判所
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5 申立てに必要な費用

  •  収入印紙800円分
  •  連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

6 申立てに必要な書類

(1) 申立書(7の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  •  被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  •  申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

7 申立書の書式及び記載例

 書式記載例