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遺留分の算定に係る合意の許可

1 概要

 この申立ては,平成21年3月1日施行の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」中の「遺留分に関する民法の特例」の規定に基づく遺留分の算定に係る合意の許可を求めるものです。
 「遺留分に関する民法の特例」の規定においては,一定の要件を満たす中小企業の後継者が,所要の手続を経ることを前提として,以下の特例などの適用を受けることができる旨定められています。

(1) 後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと

(2) 後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること

 この手続を利用するためには,旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。)全員で合意書面を作成し,その合意をした日から1か月以内に,後継者が経済産業大臣に対して,合意についての確認の申請を行う必要があります。後継者は,その確認を受けた日から1か月以内に,家庭裁判所にこの申立てをする必要があります。
 家庭裁判所は,その合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ合意を許可することができません。許可の審判が確定すると,合意の効力が生じます。

※ 対象となる中小企業や後継者等の範囲,合意書面の記載内容,経済産業大臣の確認の手続,各相談機関の連絡先等については,中小企業庁のホームページでご覧いただくことができます。

2 申立人

  • 経済産業大臣の確認を受けた後継者

3 申立ての時期

  • 経済産業大臣の確認を受けた日から1か月以内

4 申立先

5 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

6 申立てに必要な書類

  • 申立書1通
  • 「遺留分に関する民法の特例に係る確認証明書」(経済産業大臣作成)1通
    (「確認書」ではなく,「確認証明書」を提出してください。)
  • 合意書面のコピーを推定相続人(申立人を除く。)の人数分の通数
  • 推定相続人全員(申立人を含む。)の戸籍謄本各1通
  • 旧代表者の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(出生から現在までのもの)各1通
    (戸籍・除籍・改製原戸籍謄本については,経済産業大臣の確認に伴い,経済産業省から還付されたものでも差し支えありません。)
  • ※ 事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

書式記載例