裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 子どもに関する調停 > 親子関係不存在確認調停
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。
夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として嫡出否認の手続きによることになります。
しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には,夫の子であるとの推定を受けないことになるので,そのような場合には,家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てをすることができます。
なお,上記のような父子関係不存在のほか,何らかの事情により真実の母親ではない人の子どもとして戸籍に入籍しているような母子関係不存在のケースも,本手続きによることになります。
この調停において,当事者双方の間で,子どもが夫婦の子どもではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
このほか,前の夫の子であるとの推定を受けない子については,子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てる方法もあります。
※ 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子のうち,医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消し後である場合には,前の夫を父としない出生の届出をすることができることとされています。詳細については,最寄りの戸籍役場にお問い合わせください。
相手方(子ども又は親権を行う母)の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
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親子の関係がないことを明らかにするために,鑑定を行う場合もあります。
この場合,原則として申立人がこの鑑定に要する費用を負担することになります。