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婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。
なお,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で子の母との性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には,夫の子であるとの推定を受けないことになるので,そのような場合には,前の夫を相手として親子関係不存在確認の調停を申し立てる方法や,子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てる方法もあります。
※ 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子のうち,医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消し後である場合には,前の夫を父としない出生の届出をすることができることとされています。詳細については,最寄りの戸籍役場にお問い合わせください。
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
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(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。