裁判所トップページ > 裁判手続きについて > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 離婚
離婚について家事調停で解決ができない場合には,離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟では,離婚そのものだけでなく,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や年金分割,子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。又,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。
原則として,夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。
ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。
※必要な書類の通数は,被告の数によって異なりますので,被告が複数いる場合はその分も追加してください。
定められた期日までに裁判所と原告又はその代理人に答弁書を送付し,呼出状に記載された期日に裁判所に出頭してください。 答弁書には,訴状の内容を認めるか認めないかを明らかにし,認めないときにはその理由などを記載します。 ※ あなたから原告又はその代理人に答弁書を送付できない場合は,呼出状に記載されている担当者に問い合わせてください(郵便切手が必要な場合があります。)。