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平成18年4月1日から,労働審判法が施行されます。この法律は,解雇や給料の不払など,事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,そのトラブルの実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的とする労働審判手続について定めています。
労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという新しい紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。

| ※ | 労働審判手続においては,原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるため,当事者は,早期に,的確な主張,立証を行うことが重要です。そのためには,当事者は,必要に応じて,法律の専門家である弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。 |
| ※ | 労働紛争の解決方法には,労働審判手続以外にも様々な手続があります。十分に検討した上で手続を選択してください。 |
| ※ | 労働審判委員会は,労働審判手続の申立てがあった場合であっても,事案が複雑であるなど,労働審判手続を行うことが適当でないと判断したときには,労働審判事件を終了させて,これを訴訟に移行させることもあります。 |
| ※ | 労働審判手続について不明な点は,最寄りの地方裁判所(本庁)にお問い合わせください。 |