裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 民事事件 > 簡易裁判所における民事事件 > 少額訴訟
| ● | 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 | ||
| ● | 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 | ||
| ● | 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。 | ||
| ● | 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 | ||
| ● | 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。 | ||
| ● | 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。 | ||
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。 |
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