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民事調停

  裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し,法律を基本としながらも,実情に即した解決を図ることができます。
 訴訟に比べ,手続が簡単で,費用も低額です。
 手続が非公開なので,秘密が守られます。
 成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち,これに基づき強制執行を申し立てることもできます。

 調停は,訴訟と異なり,裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き,必要があれば事実も調べ,法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し,当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。調停は,訴訟ほどには手続が厳格ではないため,だれでも簡単に利用できる上,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。

 民事調停は,民事に関する争いを取り扱いますが,その例としては,金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争,交通事故をめぐる紛争,借地借家をめぐる紛争,農地の利用関係をめぐる紛争,公害や日照の阻害をめぐる紛争等があります。また,借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の建て直し等を図るために債権者と返済方法などを話し合う手続として,特定調停があります。

 医事関係,建築関係,賃料の増減,騒音・悪臭等の近隣公害などの解決のために専門的な知識経験を要する事件についても,医師,建築士,不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより,適切かつ円滑な解決を図ることができます。

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民事調停の流れのイメージ