裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 少年事件 > 抗告
保護処分(保護観察,少年院送致,児童自立支援施設等送致)決定に対して不服がある場合は,少年,その法定代理人(親権者や後見人)又は付添人から高等裁判所に不服の申立てをすることができます。これを「抗告」といいます。
その場合は,抗告の
審判に検察官を出席させる決定があった事件では,検察官は,不処分決定や保護処分決定に対して,重大な事実の認定の誤りがあることなどを理由として,高等裁判所に抗告受理の申立てをすることができます。