民事訴訟

  • 裁判官が,法廷で,双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりして,最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。
  • 紛争の対象が金額にして140万円以下の事件について,利用することができます(140万円を超える事件は,地方裁判所で取り扱われます。)。
  • 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
  • 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます。

民事訴訟手続は,個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりした後に,判決をすることによって紛争の解決を図る手続です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,交通事故等に基づく損害に対する賠償を求める訴えなどがあります。

 簡易裁判所の訴訟手続においては,一般の方々の意見を反映した適切で合理的な解決を図ることができるように,良識ある一般市民から選任された司法委員を審理に立ち会わせ,その意見を聞いて判決を言い渡すことができますし,和解に協力させることもできます。

 もし,指定された期日に訴えられた方が出頭できない場合でも,答弁書の中に訴えた方の主張を争わない旨及び分割弁済を希望する旨の記載があれば,訴えられた方の資力を考慮し,5年を超えない範囲での分割払を命じることもあります(これを「和解に代わる決定」といいます。)。

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