夫婦関係調整調停(離婚)

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1. 概要

 離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

2. 申立人

3. 申立先

 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
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4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書(*)
    (*) 情報通知書の請求手続については,年金事務所,各共済組合又は私学事業団の窓口にお問い合わせください。情報通知書は,発行日から1年以内のものが必要になります。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
 また,申立時に,申立書のほか,各家庭裁判所が定める書式(申立書付票など)に記入していただくこともあります。

6. 申立書の書式及び記載例

書式記載例

7. 手続の内容に関する説明

1. 離婚した方がよいかどうか判断がつかずに悩んでいるのですが,調停を申し立てた場合,手続はどのように進みますか。
申立書には,離婚を求めるのか,円満調整を求めるのか記入していただくことになりますが,調停での話合いの方向は,必ずしも記入した方向に決められるものではありません。離婚を求めた場合でも,話合いを進めてきた結果,もう一度円満にやり直したいという気持ちになれば,円満調整の方向で調停を進めることができます。また,申立人は,調停での話合いの結果,調停を続ける必要がなくなったときは,申立てを取り下げることもできます。
2. 調停をしないで裁判をすることはできないのですか。
離婚の裁判をするには,原則として,調停の手続を経ることが必要です。ただし,相手方が行方不明である場合など,調停をすることが不可能な場合には,最初から裁判をすることができる場合もあります。
3. 相手方が調停に出席しなかったり,出席しても離婚に応じないときは,どうなるのですか。
調停は,双方が裁判所に出席して,話合いにより,自主的な解決を図る制度ですので,相手方の協力が必要です。調停委員会は,相手方に出席するよう働き掛けを行ったり,双方の合意ができるよう調整に努めたりしますが,相手方が出席しない場合や双方の合意ができない場合には,調停は不成立として終了することになります。この場合,あなたが離婚を求めたいときには,離婚の裁判を提起する必要があります。
4. 離婚の調停が成立した場合,どのような手続をすればよいのですか。
申立人には,戸籍法による届出義務がありますので,調停が成立してから10日以内に,市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。届出には,調停調書謄本のほか,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。また,年金分割の割合を決めた場合には,年金事務所,各共済組合又は私学事業団のいずれかにおいて,年金分割の請求手続を行う必要があります(家庭裁判所の調停に基づき自動的に分割されるわけではありません。)。

8. 子どもへの配慮に関する説明

父母が子どもに関する話し合いを行うときに心がけたい事項について,分かりやすく説明しています。基本的な内容を説明したものと,子どもの年代別に分けて説明したものがあります。

離婚や面会交流をめぐる調停手続に向けて,父と母として子どものために配慮したい事項を説明しています。

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