倒産手続

 債務を負った人が経済的に苦しい状況になり,債権者に対する返済が事実上できなくなったときに,債務者が立ち直るための裁判上の倒産手続として「破産手続」や「民事再生手続」があります。

 各手続の内容については,このホームページに掲載されている「自己破産の申立てをされる方のために」,「再生手続開始の申立てをされる方のために(個人債務者用)」というリーフレットでも説明していますので,これらも併せて利用してください。また,これらの倒産手続の申立ての際には,申立書のほかにいろいろな資料の提出が必要となります。必要な書類など御不明な点がある場合には,お近くの地方裁判所まで気軽にお問い合わせください。

(1) 破産手続について

 破産手続は,裁判所が破産手続の開始を決定し,破産管財人を選任して,その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は,破産手続開始の決定時点の債務者の全ての財産を金銭に換えた上で配当することになります。なお,債務者の財産が極めて少ない場合には,破産管財人を選任しないまま破産手続を終了することもあります。

 破産手続開始の決定時点の債務は,破産手続の開始が決定されても,当然に返済を免れるのではなく,そのためには別に免責許可の申立てを行い,免責の許可を受ける必要があります。なお,破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります。

(2) 民事再生手続について

 民事再生手続には,主に法人事業者を利用対象者とする手続(通常の民事再生手続)と,個人債務者のみを利用対象者とする民事再生手続(個人債務者の民事再生手続)とがあります。個人債務者の民事再生手続は,通常の民事再生手続と比べると,手続や費用等について関係者の負担が軽くなっています。

ア 通常の民事再生手続

 経済的に苦しい状況にある法人や個人(債務者)が,自ら立てた再建計画(再生計画)案について,債権者の多数が同意し,裁判所もその計画案を認めることにより,債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。債務者は,事業を継続しながら,再生計画のとおりに返済し,残りの債務の免除を受けることになります。また,この手続では,債権者等の関係者にとって公平で透明なものとするために,債務者から,財産の状況などについて情報の提供を受けたり,必要に応じて債務者を監督する監督委員や債務者に代わって事業経営を行なう管財人が選任されたりします。返済の段階でも,一定の期間は返済の監督又は管理が続けられるほか,返済しなかった場合には,債権者が債務者の財産に対して強制執行をすることができます。

イ 個人債務者の民事再生手続

 個人債務者の民事再生手続は,通常の民事再生手続を簡素化した手続ですが,(1)将来において継続的に収入を得る見込みがあって,無担保債務の総額が5000万円以下の人(小規模個人再生)や,(2)その中でも,サラリーマンなど将来の収入を確実かつ容易に把握することが可能な人(給与所得者等再生)が申立てをすることができます。

 この手続において再生計画が認可され,債務者が再生計画のとおりに返済すると,残りの債務の免除を受けることができます。 ただし,その再生計画の内容は,原則として3年間で分割して返済し,その返済する総額が,債務者が破産手続を選んだ場合に配当される額を上回らなければなりません。また,返済する総額の最低額は,無担保債務の総額により定まっており,返済する総額はこの金額を上回らなければなりません。具体的な最低返済額は,次のとおりです。

  1. 無担保債務の総額が100万円未満の場合は無担保債務の総額以上
  2. 無担保債務の総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円以上
  3. 無担保債務の総額が500万円以上1500万円以下の場合は無担保債務総額の5分の1以上
  4. 無担保債務の総額が1500万円を超え3000万円以下の場合は300万円以上
  5. 無担保債務の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合は無担保債務総額の10分の1以上

 さらに,給与所得者等再生では,それに加えて,その返済する総額が,債務者の手取収入額から生活に必要な費用を控除した額(いわゆる可処分所得額。政令の定めに従って計算される額です。)の2年分以上である必要があります。

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