訴え(通常訴訟)の相手方となった方へ…

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裁判所では,訴えた方を「原告」,訴えられた方を「被告」と呼びます。

答弁書を提出してください(郵送可)。

「答弁書」とは,裁判所と原告に,自分の言い分を伝えるために提出する書面です。訴状に記載されている原告の言い分の中で,どこが正しく,どこが違うか等を書き,決められた期日までに,裁判所に提出してください。なお,原告が話合いに応じれば,「和解」といって,話合いで解決する方法もありますので,分割払による話合いを希望するときは,その旨も書いてください。

※ 言い分を証明するための証拠書類については,各簡易裁判所にご相談ください。

どうしても決められた期日に裁判所に来られない場合…

病気や遠方に住んでいるなどの理由により,どうしても期日に来られない場合は,できる限り早く,担当の裁判所書記官にご相談ください。

※ 病気等の場合,事情を証明する診断書等を提出していただき,期日を変更することがあります。

注意!

  • 答弁書を提出せず,また決められた最初の期日にも裁判所に来ない場合,原告の言い分どおりの判決が出ることがあります。
  • 被告が原告の言い分を争わない場合,裁判所の判断により,5年を超えない範囲での分割払等を内容とする決定をすることがあります(「和解に代わる決定」といいます。)。
  • 各簡易裁判所で細かい運用を定めている場合がありますので,当該簡易裁判所を管轄する地方裁判所のウェブサイトもご覧ください。
  • 手続に関して分からないことは,簡易裁判所の担当者にお問い合わせください。
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