裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判の話題 > ご存じですか?家庭裁判所の成年後見の手続






認知症,知的障害,精神障害等により判断能力が不十分な方は,家庭裁判所の
成年後見の手続を利用できます
成年後見の手続(後見開始の審判,保佐開始の審判,補助開始の審判)により,成年後見人等が選ばれます。 成年後見人等は,本人の気持ちを尊重し,かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,契約などを代理し,財産を管理することによって,本人の権利を守ります。
将来自分の判断能力が低下した場合に備え,自分の選んだ人(法人を含む)に財産の管理や契約等を自分に代わって行ってもらうことをあらかじめ契約で定めておく「任意後見契約」の制度もあります(この制度については,公証役場にお問い合せください。)。
【手続相談】
後見等開始の手続の流れや,申立てに必要な書類等について,ご説明します。

【申立て】
○申立てには,申立書,申立手数料(1件につき800円),登記印紙,郵便切手,戸籍謄本,住民票,成年後見に関する登記事項証明書,診断書などが必要です。
○鑑定が必要となるケースでは,スムーズに手続を進めるために,申立ての時に鑑定料を予納してもらうこともあります。


【審問・調査・鑑定等】

○必要に応じ,裁判官又は家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり,問い合わせたりする場合もあります。
○後見と保佐については,通常,本人の判断能力について鑑定を行います。

【審判(成年後見等の開始・成年後見人等の選任)】
○家庭裁判所は,最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。事情に応じて,弁護士,司法書士,社会福祉士等の第三者を成年後見人等に選任することもあります。
○成年後見人等に対する報酬は,仕事の内容などを考慮して,家庭裁判所が定めることになっています。

詳しくは,最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。
また,家庭裁判所に備え付けのリーフレット「成年後見制度を利用される方のために」もご利用ください。