裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判の話題 > 債務を整理するための裁判所の手続について

債権者と返済方法(返済額,回数等)などについて,話合いにより,経済的な立て直しを図るための手続です。民間から選ばれた調停委員が手続に関与し,債務者が経済的再生を図れるよう,合意に向けた調整を図ります。合意に達した場合,合意の内容どおりに返済することになります。
合意が成立しない場合でも,裁判所は,適切と思われる返済方法等を決定(「調停に代わる決定」といいます。)することができ,これに双方から異議が出なければ,合意が成立した場合と同様に,その決定内容に従って返済することになります。
債務者が,将来の給料などの収入によって,法律で定められた一定額以上の債務を分割して支払う計画を立てます。債権者の意見などを聞いたうえで,その計画を裁判所が認めれば,手続に反対する債権者も含め,その計画に従った支払をすることによって,残りの債務が免除されます。
住宅ローンがあっても,一定の条件を満たす場合には,住宅を手放さずにおくことも可能です。
債務者の全財産を充てても債務を返済できなくなった場合に,債務者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。併せて,債務の支払義務を免除し,経済的な立ち直りを助ける免責手続を利用することもできます。

申立てのときには,特定調停の手続を利用したい旨を明らかにする必要があります。
また,毎月どれくらいの額なら支払えるのか,期限をどのくらい猶予してもらいたいのかも示してください。
例えば,
などの資料が考えられます。
調停の経過から相当と考えられるときに,裁判所が適切と思われる返済方法を示す決定をいいます。
当事者のいずれかが,2週間以内に異議を述べなければ,決定は確定します。
合意又は決定のとおりの返済をしない場合には,相手方(債権者)から強制執行(給与の差押えなど)を受けることもあります。

(1)借金などの総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)で,(2)将来の継続的な収入のある人が利用できる手続です。
小規模個人再生を利用できる人のうち,サラリーマンなど,収入が定期的で額の変動の幅が小さい人が利用できる手続です。債権者による再生計画案の決議が省略されるなど,小規模個人再生よりも手続が簡素・合理化されています。
必ずしも処分する必要はありません。ただし,再生計画案の支払総額が,破産により財産を処分した場合の債権者への支払総額を上回っている必要があります。また,ローンを支払っている住宅がある場合は,その返済をも含めた再生計画案を作成することができます。

破産手続開始決定を受けても選挙権や被選挙権を失うことはありませんが,保険外交員,警備員など一定の職業に就くことができません。
また,許可を受けなければ居住地を離れることができません。
郵便物等が破産管財人に転送され,内容の調査を受けたりすることがあります。
例えば次のような事情がある場合には,免責が許可されないことがあります。