裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判の話題 > これから少額訴訟を利用しようとする方へ
日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,
『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』
こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。

原則1回の審理で,双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして,直ちに判決が言い渡されます。
少額訴訟は,(1)に当てはまる事件について,原則として1回の審理で判決を言い渡す手続ですから,(2)及び(3)を満たすような場合に適しています。



なお,相手方が希望する場合や,相手方が行方不明の場合,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,通常の民事訴訟手続に移行しますが,簡易裁判所では,移行後の民事訴訟手続においても簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しています。
簡易裁判所の窓口には,少額訴訟に関し,以下の請求をする場合について,訴状の定型用紙を備え付けています。また,裁判所ウェブサイト(http://www. courts.go.jp/)からダウンロードすることもできます。
貸金請求,売買代金請求,給料支払請求,敷金返還請求,
損害賠償(交通事故による物損)請求,金銭支払(一般)請求
少額訴訟について,さらに詳しく知りたい方,あるいは,少額訴訟以外の簡易裁判所の手続についても知りたい方は,最寄りの簡易裁判所にお尋ねください。また,上記ウェブサイトもご覧ください。