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裁判所トップページ > 採用試験情報 > 執行官採用選考試験案内


執行官採用選考試験案内

  1. 執行官になるには

    執行官になるには,執行官採用選考試験に合格する必要があります。

  2. 受験資格

     一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者又は法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者

    (1) 次の者は,「行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者」として扱われます。

    •  国家公務員のうち,職務の級が,行政職俸給表(一)5級以上の者のほか,税務職俸給表5級以上の者,公安職俸給表(一)6級以上の者又は公安職俸給表(二)5級以上の者
    •  地方公務員のうち,職務の級が前記の国家公務員に相当する職にあった者
      ※ 平成18年3月31日以前に離職した者については,いずれの職務の級についても,7級以上となります。

    (2) 次の実務の経験は,「法律に関する実務の経験」として扱われます。

    •  弁護士
    •  弁理士
    •  司法書士
    •  不動産鑑定士
    •  土地家屋調査士
    •  宅地建物取引主任者
    •  一級建築士又は二級建築士
    •  公認会計士
    •  税理士
    •  行政書士
    •  預金保険機構における勤務
    •  債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社における勤務
    •  銀行,長期信用銀行,証券会社,保険会社,農林中央金庫,商工組合中央金庫,全国を地区とする信用金庫連合会,信用金庫,信用協同組合又は労働金庫における勤務
    •  執行官室における事務員としての勤務
    •  弁護士又は弁護士法人の法律事務所における勤務
    •  司法書士又は司法書士法人の事務所における司法書士補助者としての勤務

    (3) (1)及び(2)に該当しない者
     その者の経歴,資格等に基づき,執行官採用選考委員会において,個別に審査されます。
     なお,受験資格の有無は,採用予定日を基準日として判断されます。

    ※ この試験を受けられない者

  3. 試験内容
    試験 試験種目 出題分野 出題数 解答時間
    第1次
    試験
    筆記試験
    (択一式)
    憲法,執行官法,民法,民事訴訟法,
    民事執行法,民事保全法,刑法
    計20問 1時間
    筆記試験
    (論文式)
    民法,民事訴訟法,民事執行法 各1問 3時間
    第2次
    試験
    面接試験 人物,適性及び執行官に必要とされる専門的能力についての個別面接
  4. 受験申込みから採用まで
     執行官採用選考試験は,欠員状況等に応じて,各地方裁判所が実施します。
     日程の詳細については,執行官採用選考試験実施庁のウェブサイトに掲載されます受験案内をご覧ください。
    受験申込みから採用まで
    ※ 必要に応じて,追加試験が実施される場合もあります。
  5. 執行官採用選考試験実施庁
    ※ 例年,7月下旬ころに掲載されます。