国家公務員法第38条の規定に該当する者

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  • 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
  • 懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
  • 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者