| 事件番号 |
平成18(許)47 |
| 事件名 |
市町村長の処分に対する不服申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 |
平成19年03月23日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 判例集巻・号・頁 |
第61巻2号619頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所
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| 原審事件番号 |
平成18(ラ)27 |
| 原審裁判年月日 |
平成18年09月29日 |
| 判示事項 |
1 民法が実親子関係を認めていない者の間にその成立を認める内容の外国裁判所の裁判と民訴法118条3号にいう公の秩序
2 女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合における出生した子の母
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| 裁判要旨 |
1 民法が実親子関係を認めていない者の間にその成立を認める内容の外国裁判所の裁判は,民訴法118条3号にいう公の秩序に反するものとして,我が国において効力を有しない。
2 女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合においても,出生した子の母は,その子を懐胎し出産した女性であり,出生した子とその子を懐胎,出産していない女性との間には,その女性が卵子を提供していたとしても,母子関係の成立は認められない。
(2につき補足意見がある。)
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| 参照法条 |
(1につき)民訴法118条3号,民法第4編第3章第1節 実子 (2につき)民法772条1項 |
| 全文 |
全文
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