| 事件番号 |
平成19(あ)2207 |
| 事件名 |
非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件 |
| 裁判年月日 |
平成20年08月27日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集巻・号・頁 |
第62巻7号2702頁 |
| 原審裁判所名 |
福岡高等裁判所
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| 原審事件番号 |
平成19(う)248 |
| 原審裁判年月日 |
平成19年10月31日 |
| 判示事項 |
火災原因の調査,判定に関し特別の学識経験を有する私人が燃焼実験を行ってその考察結果を報告した書面について,刑訴法321条3項は準用できないが,同条4項の書面に準じて同項により証拠能力が認められるとされた事例
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| 裁判要旨 |
火災原因の調査,判定に関し特別の学識経験を有する私人が燃焼実験を行ってその考察結果を報告した本件書面(判文参照)については,刑訴法321条3項所定の書面の作成主体が「検察官,検察事務官又は司法警察職員」と規定されていること及びその趣旨に照らし同項の準用はできないが,同条4項の書面に準ずるものとして同項により証拠能力を有する。
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| 参照法条 |
刑訴法321条3項,刑訴法321条4項 |
| 全文 |
全文
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