| 事件番号 |
平成19(受)152 |
| 事件名 |
預金払戻請求事件 |
| 裁判年月日 |
平成20年10月10日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻し |
| 判例集巻・号・頁 |
第62巻9号2361頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所
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| 原審事件番号 |
平成18(ネ)440 |
| 原審裁判年月日 |
平成18年10月18日 |
| 判示事項 |
振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合における受取人による当該振込みに係る預金の払戻請求と権利の濫用
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| 裁判要旨 |
受取人の普通預金口座への振込みを依頼した振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合において,受取人が当該振込みに係る預金の払戻しを請求することについては,払戻しを受けることが当該振込みに係る金員を不正に取得するための行為であって,詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情があるときは,権利の濫用に当たるとしても,受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負担しているというだけでは,権利の濫用に当たるということはできない。
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| 参照法条 |
民法1条3項,民法666条 |
| 全文 |
全文
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