メニューを飛ばす


裁判所トップページ > 裁判例情報



判例検索システム>検索結果詳細画面
→各判例について →使い方

最高裁判例  
→検索結果一覧表示画面へ戻る

事件番号 平成20(受)889
事件名 著作権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成21年10月08日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 知的財産高等裁判所  
原審事件番号 平成19(ネ)10073
原審裁判年月日 平成20年02月28日

判示事項
裁判要旨 著作者が自然人である著作物の旧著作権法による著作権の存続期間は,当該自然人が著作者である旨がその実名をもって表示され,著作物が公表された場合には,団体の著作名義の表示があったとしても,著作者の死亡の時点を基準に定められる
参照法条
全文 全文