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事件番号 昭和62(オ)1385
事件名 契約金等
裁判年月日 平成3年12月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第45巻9号1435頁

原審裁判所名 東京高等裁判所  
原審事件番号
原審裁判年月日 昭和62年06月29日

判示事項 別訴において訴訟物となつている債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
裁判要旨 別訴において訴訟物となつている債権を自働債権として、相殺の抗弁を主張することは、許されない。
参照法条 民法505条,民訴法199条2項,民訴法231条
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