| 判示事項 |
一 森林法一八六条本文と憲法二九条二項二 民法二五八条による共有物の現物分割と価格賠償の方法による調整三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産についての民法二五八条による現物分割といわゆる一括分割四 民法二五八条による多数共有者間の現物分割といわゆる一部分割
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| 裁判要旨 |
一 森林法一八六条本文は、憲法二九条二項に違反する。二 民法二五八条により共有物の現物分割をする場合には、その一態様として、持分の価格を超える現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせて過不足を調整することも許される。三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産について、民法二五八条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有とすることも許される。四 多数の者が共有する物を民法二五八条により現物分割する場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許される。
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| 参照法条 |
憲法29条1項,憲法29条2項,民法256条1項,民法258条,森林法186条 |
| 全文 |
全文
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