| 事件番号 |
昭和44(オ)120 |
| 事件名 |
建物収去土地明渡請求 |
| 裁判年月日 |
昭和44年07月25日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集巻・号・頁 |
第23巻8号1627頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所
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| 原審事件番号 |
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| 原審裁判年月日 |
昭和43年11月29日 |
| 判示事項 |
建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に区分所有権が成立しないとされた事例
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| 裁判要旨 |
建物の賃借人が建物の賃貸人兼所有者の承諾を得て賃借建物である平家の上に二階部分を増築した場合において、右二階部分から外部への出入りが賃借建物内の部屋の中にある梯子段を使用するよりほかないときは、右二階部分につき独立の登記がされていても、右二階部分は、区分所有権の対象たる部分にはあたらない。
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| 参照法条 |
民法242条,建物の区分所有等に関する法律1条 |
| 全文 |
全文
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