| 事件番号 |
平成16(受)519 |
| 事件名 |
損害賠償等請求本訴,請負代金等請求反訴事件 |
| 裁判年月日 |
平成18年04月14日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 判例集巻・号・頁 |
第60巻4号1497頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所
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| 原審事件番号 |
平成14(ネ)2682 |
| 原審裁判年月日 |
平成15年12月24日 |
| 判示事項 |
反訴請求債権を自働債権とし本訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否
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| 裁判要旨 |
本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される。
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| 参照法条 |
民法505条,民訴法114条2項,民訴法142条,民訴法143条,民訴法146条 |
| 全文 |
全文
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