| 判示事項 |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律33条1項の申立てがあった場合に,医療の必要があり,対象行為を行った際の精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるようにすることが必要な対象者について,措置入院等の医療で足りるとして同法による医療を行わない旨の決定をすることの可否
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| 裁判要旨 |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律33条1項の申立てがあった場合に,医療の必要があり,対象行為を行った際の精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるようにすることが必要な対象者について,措置入院等の医療で足りるとして同法42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定をすることは許されない。
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| 参照法条 |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律1条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律2条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律33条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項 |
| 全文 |
全文
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