| 事件番号 |
平成18(あ)1249 |
| 事件名 |
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,関税法違反被告事件 |
| 裁判年月日 |
平成20年03月04日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集巻・号・頁 |
第62巻3号85頁 |
| 原審裁判所名 |
名古屋高等裁判所
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| 原審事件番号 |
平成18(う)67 |
| 原審裁判年月日 |
平成18年05月30日 |
| 判示事項 |
児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で」外国から輸出したものといえるとされた事例
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| 裁判要旨 |
児童ポルノを日本国内で運営されているインターネット・オークションに出品して不特定の者から入札を募り,外国から日本に居る落札者にあてて児童ポルノを郵便に付して送付した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項,4項所定の児童ポルノを不特定の者に提供する目的で外国から輸出したものといえる。
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| 参照法条 |
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項 |
| 全文 |
全文
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