| 判示事項 |
旧株式会社日本長期信用銀行の平成10年3月期に係る有価証券報告書の提出及び配当に関する決算処理につき,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によったことが違法とはいえないとして,同銀行の頭取らに対する虚偽記載有価証券報告書提出罪及び違法配当罪の成立が否定された事例
|
| 裁判要旨 |
旧株式会社日本長期信用銀行の平成10年3月期に係る有価証券報告書の提出及び配当に関する決算処理について,資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準(判文参照)は,関連ノンバンク等に対する貸出金の資産査定に関しては,新たな基準として直ちに適用するには明確性に乏しく,従来のいわゆる税法基準の考え方による処理を排除して厳格に上記改正後の決算経理基準に従うべきことも必ずしも明確であったとはいえず,そのような過渡的な状況のもとでは,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によったことは違法ではなく,同銀行の頭取らに対する虚偽記載有価証券報告書提出罪及び違法配当罪は成立しない。
(補足意見がある。)
|
| 参照法条 |
証券取引法(平成10年法律第107号による改正前のもの)197条1号,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)207条1項1号,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)32条2項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)489条3号,商法(平成11年法律第125号による改正前のもの)285条の4第2項 |
| 全文 |
全文
|